廃業手続き(法人)

法人の廃業手続き(精算・解散)

◆ 手続き
  一応、法的手続きを掲載します。
     1.税務関係書類
     2.法務関係手続き
     3.社会保険関係書類

1.税務関係書類
  ㋑ 事業廃止届(法人税、消費税)
   ※ 給与支払事務
   ※ 青色申告申請の取消

    税金計算が必要ですので、顧問税理士の支援が
   必要です。相談☎はフリーダイヤル;0120—01
   -6066(窓口案内は山本努/アアクス㈱@豊洲駅)

  ㋺ 休眠手続きとの違い
   そのうち再度、事業を再開する場合に備え、
   休眠届を税務署・都県税事務所・市区町村税務課
   に届出をだします。
   効果として、その後の「課税」は、無くなります。

2.法務関係手続き
  次の「登記手続き」を伴う処理が必要です。
  税金計算が絡むため、どうしても顧問税理士の支援
  が必要です。
   ※ ご連絡先☎は
     フリーダイヤル:0120—01—6066(窓口
     案内は山本努/アアクス㈱@豊洲駅前。
  ㋑ 清算手続き
  ㋺ 解散手続き

3.社会保険関係書類
  会社の廃業(休止・廃止)する社会保険関係の手続き
 事業を休止する場合、廃止する場合には、
 加入保険の廃止手続きが必要です。

❶ 社会保険の手続き
  事業廃止のとき、社長を含め常勤従業員がいなくなる
 とき
 ✔ 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届
      ➡5日以内に年金事務所へ
  ✔ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
      ➡5日以内に年金事務所へ

❷ 労働保険の手続き
  事業をやめるとき、 社員がいなくなり、当面雇入
 見込みもないとき
  ㋑通常の業種
 ✔ 労働保険確定保険料申告書
     ➡50日以内に労働基準監督署へ
  ㋺建設業の場合
 ✔ 労働保険確定保険料申告書
     ➡事務所労災分は50日以内に労働基準監督署へ
     ➡雇用保険分は、50日以内に職安へ

❸ 雇用保険の手続き
  事業をやめるとき、常勤社員がいなくなり当面雇入
 見込みもないとき
 ✔雇用保険適用事業所廃止届
     ➡10日以内に職安へ
 ✔雇用保険被保険者資格喪失届
     ➡廃止届と同時に職安へ
 ✔雇用保険被保険者離職証明書
     ➡離職票が必要な場合、
        廃止届と同時かそれ以降に職安へ
 備考:
 ㋑ 労働保険は、
  保険料の精算を行って、適用廃止とします。
 ㋺ 社会保険は、
  廃止と同時に、退職従業員の加入保険の資格喪失
  手続きを行います。
 ㋩ 雇用保険は、
   本人の失業給付には、離職証明書を作成します。
  保険証を回収は、
   a) 会社の都合と、本人の希望から「早い処理」
    を要します。
   ・徴収され続けるのを避けたい会社の都合と、
   ・はやく失業給付を受けたい、
   ・再就職先で入社手続きを取りたい本人の希望
   b) 家族が被扶養者になっている場合
    ・一緒に資格を喪失します。
    ・家族の健康保険証も回収、手続書面に添付。 

◆コメント

 事業が会社形態の場合は、小規模(零細)であっても、手続きは、個人より複雑です。ぜひ、廃業手続きに強い税理士にご相談ください。

 相談先がわからない方は、とりあえず、アアクスグループが無料相談を承っています。その無料相談☎はフリーダイヤル0120—01—6066(相談窓口案内は山本努/アアクス㈱@豊洲駅前0分(江東区)です)。

 本件については、「廃業」が、小規模企業の社長さん達の「事業の終活」の一形態として捉えます。そのため、事業承継の問題であるので、事業承継の「M&A会社株式譲渡」として論じています。下記のホームページをご参照ください。

  参照: http://事業承継.tokyo/


 ただ今後、早急に「廃業」専門の税理士コンサルタントとして、論点を整理して、皆様の「廃業回避の手法」を研究し、提案を申し上げたいと祈念しております。ご期待下さい。


CEOメッセージ

CEO

 M&Aシニアエキスパート税理士で廃業アドバイザーの
堂上孝生(どうがみたかお)と申します。

 2016年から数年で所謂「2025年問題」が噴出します。つまり75歳の峠を越えた「要介護の後期高齢者」が必要な医療を受けられない医療難民の問題です。
 ※詳しくは、http://成年後見.tokyo/ をご参照ください

 私は小規模な顧問先のために、事業の代替わり「事業承継」に15年ほど前から取り組んでいます。当初は、身内に事業を引継ぐ「相続(生前対策)」が主な論点でした。

 今は他人に事業を引継いでもらう「M&A会社株式譲渡」が主な方向になってきています。そしてあと10年もすれば「廃業」でM&Aで会社譲渡できない凡そ20万社が、M&A法務難民となって行くと予測できます。

 何とか、「廃業回避」、つまり廃業に代わって「会社の売却」を、M&A手法により行うことで、大きな節税が見込めます。もちろん制約がありますが、何とかクリアしてと考えます。ご期待下さい。